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日本の医療保険制度 — 健康保険と国民健康保険の違い

日本は国民皆保険制度を採用しており、すべての住民が何らかの公的医療保険に加入する義務があります。制度の種類によって、受けられる保障に違いがあります。

健康保険と国民健康保険の違い

会社員・公務員とその扶養家族は「健康保険」(被用者保険)に加入し、保険料は給与から天引きされ、会社と折半します。自営業者、フリーランス、無職の人などは「国民健康保険」に加入し、保険料を自分で納付します。

医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、どちらの制度でも基本的に同じで、小学校入学後から69歳までは原則3割負担です。大きな違いは、健康保険には国民健康保険にはない「傷病手当金」(病気やケガで働けない間の所得保障)や「出産手当金」といった独自の給付制度がある点です。

医療費が高額になった場合

どちらの制度にも「高額療養費制度」があり、1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超過分が払い戻されます。上限額は年齢や所得によって異なります。大きな手術や長期入院の際にも、自己負担が際限なく膨らむわけではないことを知っておくと安心です。

よくある質問

健康保険と国民健康保険はどう違いますか?
健康保険は会社員・公務員とその扶養家族が加入し、保険料は給与天引きで会社と折半します。国民健康保険は自営業者やフリーランスなどが加入し、自分で保険料を納付します。
医療費の自己負担割合はどちらも同じですか?
はい。窓口での自己負担割合は原則どちらも3割(小学校入学後から69歳まで)で同じです。違いは所得保障の給付制度の有無です。
医療費が高額になった場合の救済制度はありますか?
はい。「高額療養費制度」により、1ヶ月の自己負担額が上限を超えた分は払い戻されます。上限額は年齢・所得によって異なります。

情報提供を目的としたコンテンツであり、投資・税務・法律に関する助言ではありません。金額や制度の詳細は、金融庁・日本銀行・年金機構などの公式情報で最新の内容をご確認のうえ、ご判断ください。

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