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雇用保険(失業給付)— 失業したときの保障内容

会社を離職した場合、一定の条件を満たせば雇用保険から失業給付(基本手当)を受け取ることができます。条件を正しく理解しておくことが大切です。

受給資格と待期期間

自己都合退職の場合、離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが受給の条件です(会社都合の離職の場合は条件が異なります)。手続き後には7日間の待期期間があり、自己都合退職の場合はさらに給付制限期間(原則1ヶ月)が設けられています。

給付日数と金額の計算

所定給付日数は90日〜360日で、退職理由・年齢・被保険者期間によって決まります。自己都合退職の場合はおおむね90日〜150日です。1日あたりの給付額(基本手当日額)は、離職前6ヶ月の賃金(賞与を除く)を180で割った「賃金日額」に、50%〜80%の給付率をかけて計算されます。

それでも緊急予備資金が必要な理由

雇用保険があっても、待期期間・給付制限期間中は収入がなく、給付額も退職前の賃金の全額ではありません。緊急予備資金(生活費の3〜6ヶ月分)は、この空白期間を乗り切るための重要な備えであり続けます。当サイトの雇用保険給付計算機を使えば、受給資格の見込みと給付額を事前に試算できます。

よくある質問

自己都合退職でも失業給付はもらえますか?
はい。離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あれば受給資格があります。ただし7日間の待期期間に加え、給付制限期間(原則1ヶ月)があります。
失業給付の給付日数はどれくらいですか?
90日〜360日で、退職理由・年齢・被保険者期間によって決まります。自己都合退職の場合はおおむね90日〜150日です。
失業給付の金額はどう計算されますか?
離職前6ヶ月の賃金(賞与除く)を180で割った賃金日額に、50%〜80%の給付率をかけて1日あたりの給付額が決まります。
雇用保険があれば緊急予備資金は不要ですか?
いいえ。待期期間・給付制限期間中は収入がなく、給付額も退職前賃金の全額ではないため、緊急予備資金は引き続き重要です。

情報提供を目的としたコンテンツであり、投資・税務・法律に関する助言ではありません。金額や制度の詳細は、金融庁・日本銀行・年金機構などの公式情報で最新の内容をご確認のうえ、ご判断ください。

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