ボーナス(賞与)は法律上の義務ではない — もらったらどう使うか
夏と冬に賞与(ボーナス)を受け取るのは日本の会社員にとって一般的な慣習ですが、実は法律で支払いが義務付けられているわけではありません。この違いを理解しておくことが大切です。
夏と冬に賞与(ボーナス)を受け取るのは日本の会社員にとって一般的な慣習ですが、実は法律で支払いが義務付けられているわけではありません。この違いを理解しておくことが大切です。
労働基準法には、賞与の支払いを企業に義務付ける規定はありません。支給するかどうか、金額の算定基準をどうするかは、原則として企業が自由に決めることができます。ただし、就業規則や労働契約に賞与の支給条件や算定方法が明記されている場合、企業はその規定に従って支払う法的義務を負います — この場合、一方的に減額したり支給しなかったりすると、違法と判断されるリスクがあります。
つまり、自分の会社の就業規則に賞与規定があるかどうかを確認することが、賞与を「当然もらえるもの」として計画に組み込んでよいかどうかの判断基準になります。
賞与を受け取ったら、使い道を決める前に2つ確認しましょう。高金利の借金(リボ払いなど)がないか、そして緊急予備資金が生活費の3〜6ヶ月分に達しているかです。高金利の借金があれば、それを返済することが多くの場合、他のどんな運用よりも確実にお得です。借金がなく緊急予備資金も十分であれば、普段より多くまとまった金額をNISA口座での投資に回す好機です。
情報提供を目的としたコンテンツであり、投資・税務・法律に関する助言ではありません。金額や制度の詳細は、金融庁・日本銀行・年金機構などの公式情報で最新の内容をご確認のうえ、ご判断ください。